【東京医学技術専門学校 歯科衛生士科 同窓会会則】


【第一章 総則】

 第一条   本会は、東京医学技術専門学校歯科衛生士科同窓会と称し、愛称を「秋桜会」と称する。

 第二条   本会は、事務局を東京医学技術専門学校内におく。

【第二章 目的】

 第三条   本会は、母校の発展に寄与し、歯科衛生士としての向上および相互の親睦を図ることを目的とする。

 第四条   本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

         (1) 会報【秋桜】および他の刊行物の発行

         (2) 講演会の開催

         (3) 会員名簿の作成

         (4) その他目的達成に必要な事                                                             

【第三章 会員】

 第五条   本会は、次の会員をもって組織する。

         (1) 正会員   本校の卒業生をもって正会員とする。

         (2) 準会員   本校の在校生をもって準会員とする。

         (3) 名誉会員  本会に功労のあったものを総会の決議により名誉会員とする。

【第四章 役員】

 第六条   本会に次の役員をおく。

         (1) 会長       1名

         (2) 副会長      2名

         (3) 常任理事    8名(書記2名、会計2名、渉外2名、編集2名)

         (4) 会計監査    2名

         (5) 学年理事    2名(各卒業期)

 第七条   役員は総会において選任する。

 第八条   役員の任期は2年とする。

         ただし、再選を妨げない。役員に欠員を生じた時は、後任者の選出を行う。
        後任者の任期は前任者の残存期間とする。

 第九条   本会の役員は次の業務を行う。

        (1) 会長は本会を代表する。

        (2) 副会長は会長を補佐し、会長不在又は事故のある時はその業務を代行する。

        (3) 常任理事及び学年理事は、会長の命を受けて会務を処理する。

        (4) 会計監査は本会の財務を監査する。

 第十条   本会に顧問をおくことができる。

【第五章 会議】

 第十一条  本会に次の会議をおく。

        (1) 総会

        (2) 役員会

        (3) 定期学年理事会

 第十二条  総会は定期総会及び臨時総会とし、会員・役員をもって構成する。

 第十三条  定期総会は隔年1回会長の召集により開催する。

 第十四条  臨時総会は、必要のある場合会長の召集により開催する。

 第十五条  本会会則の変更及び総会の決議は総会において、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

         但し、委任状をもって出席とみなすことができる。

 第十六条  定例役員会は年2回会長の召集をもって開催する。

 第十七条  定期学年理事会は、毎年4月第2土曜日を開催日とする。

【第六章 会費】

 第十八条  本会の運営は、会費・寄付金・その他の収入によって行う。

 第十九条  本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

 第二十条  本会の会費は、入学時の4月末日までに終身会費15,000円を会に全納する。

 第二一条  必要のある場合は、別途徴収することがある。

 第二二条  運営費については次の通りとする。

         (1)  会長・副会長への1任期中(2年間)の手当てを次のように定める。
            
              会長 50,000円         副会長 30,000円

         (2)  講演会等各行事において、運営に携わる(1)以外の役員への手当てを次のように定める。
 
              1日につき 2,000円
      
         (3)  役員会開催について、役員の必要経費(交通費・通信費等)は会の負担とする。

【第七章 褒賞】

 第二三条  本校在学中、優秀な成績を納めたものに対し、本校卒業式において同窓会賞を授与する。

           また、全卒業生に対し、祝いの品を贈呈する。

 第二四条  本校の戴帽式において、戴帽生に対し、祝いの品を贈呈する。

【第七章 雑則】

 第二五条  本会に定めない事項が生じた場合は役員会の決議を経て処理し総会の承認を得るものとする。

【附則】

 昭和62年11月 8日 施行する

 平成 8年 4月15日 一部改正施行する

 平成14年 10月27日 一部改正施行する



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